18民法演習講座
本年も民法の直前対策として、演習問題を販売いたします。
出題予想テーマを踏まえた事例問題5問からなります。本試験と同じように大問1問の中に小問を混ぜており、複数のテーマにアプローチして対策できる問題となっております。
本年は、レジュメだけでなく作成者による解説の音声データ(MP3)をファイルポストにて送りますが、解答用紙は送付いたしませんので、各自ご用意ください。また、本年も添削は行いませんので、ご了承ください。
ファイルポストでレジュメと講義データを送信するので、入金が確認でき次第、送信可能です(時間外でお振込をされた方は、振込票など入金が確認できるものをPDFデータにしてinfo@ipc-simbashi.comアドレスにお送りいただければ、早めの対応が可能です)
昨年実施した3問のうち、1問は昨年の本試験問題と似たテーマで今年の出題可能性が高くないと考えられるため割愛し、それ以外の2問に、新作の3問を追加しています(割愛した1問はページ下に問題文と論点のみ掲載しましたので、ご参照ください)。
したがって、昨年の演習問題をご購入いただいた方は割引価格にてご購入いただけます。また、過去の民法ゼミのゼミ生は、引き続き割引価格にてご購入いただけます。
担当講師:桑原俊(情報通信総合研究所副主任研究員)
早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了、中央大学大学院法務研究科修了、新司法試験合格、司法修習修了
<18民法演習問題>
(回数) | 5/14(月)一括送信・全5問 |
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料 金 | 18民法演習問題 |
<18民法演習問題 割引価格>
料 金 | 18民法演習問題 割引価格 |
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17民法演習問題 出題例
【問題】
Xは、機械卸売業者Yから、工作用機械甲(以下、甲と略称する。)を1,000万円で購入し、引渡しを受けた。売買契約では、甲の生産能力が定められていたところ、実際の甲は、契約で約束された生産能力を備えておらず、契約で約束された生産能力の8割しかなかった(甲に契約で約束された生産能力がないことは、すぐには分からない)。
以下の問いに答えよ。各問は独立の問題である。
なお、商法の適用は考慮しなくてよい。
1.甲は、一品限りの中古品の機械であるとする。とはいえ、修理すれば、契約で約束された生産能力に達することができるし、Yは、機械卸売業者として、修理のスキルも有している。この場合、Xは、Yに対して修理を求めることができるか。
2.甲は、大量生産されている機械であるとする。Xは、代金を支払い、引渡しを受けてすぐに、甲が、契約で約束された生産能力を備えていなかったことに気付いた。とはいえ、一応動きはするし、Xの業務が多忙だったため、不満に思いつつも、XはYに対して、特段何も述べていなかった。
(1) Xが、甲に契約で約束された生産能力を備わっていないことに気付いた後、1年が過ぎ、業務も落ち着いたので、XはYに対して、「契約で約束された生産能力」を備えていれば得られたであろう利益200万円について、損害賠償請求をしたいと考えている。これに対して、Yは、民法第570条及び第566条第3項が適用されるところ、1年が過ぎているので、そのような請求は認められないと考えている。Xの請求は認められるか。
(2) (1)の損害賠償請求が認められない見解(民法第570条及び第566条第3項が適用される見解)に立つと仮定して、代わりに、Xは、甲の修理をYに求めたいと考えている。Xのこの請求は認められるか。
3.問2(1)の請求が認められない見解(民法第570条及び第566条第3項が適用される見解)に立つと仮定する。
Xは、代金を支払い、引渡しを受けてすぐに、甲が、「契約で約束された生産能力」を備えていなかったことに気付いた。そこで、Yに対して、その旨及び損害賠償請求を求めたいということを通知したが、Yが取り合わないうちに1年が経過してしまった。Xが業を煮やして損害賠償請求訴訟を提起した場合、これは認められるか。
【論点】
・特定物売買と瑕疵修補
・不特定物売買と瑕疵担保責任
・566条3項の適用範囲
・566条3項の期間の意義