口述 自主トレ3分間 意匠1(工業上利用・新規性)

口述ゼミは、要点整理集を用いながら、口述試験対策のサポートをするゼミです。

口述ゼミ合格者の声」でコメントを頂いているように、新橋ゼミの口述ゼミは大変厳しいですが、多くのゼミ生が高い合格率(H25:100%,H26:100%)で最終合格を達成しています。

今回は、意匠の口述ゼミの問題の一部をご紹介します。

【問1】
意匠法3条は何についての規定ですか?
【答1】
意匠登録の要件です(条文のタイトル)。
【問2】
意匠登録を受けられる意匠とは、どのような意匠ですか?
【答2】
工業上利用可能な意匠です(3条1項柱書)。
【問3】
工業上利用可能な意匠とは?
【答3】
工業的な方法により量産可能な意匠をいいます(審査基準21.1.3)。
【問4】
工業上利用することができる意匠に該当するための条件は?
【答4】
(参考:審査基準21.1)
(1)意匠を構成するものであること
(2)意匠が具体的なものであること
(3)工業上利用することができるものであること
【問5】
工業上利用することができるものと認められないものの例を挙げて下さい。
【答5】
(審査基準21.1.3)
(1)自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの
(2)土地建物などの不動産
(3)純粋美術の分野に属する著作物
【問6】
新規性を喪失したとされる意匠、すなわち3条1項各号に掲げる意匠を、条文通りに説明して下さい。
【答6】
(3条1項各号)
 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠
 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
【問7】
3条1項各号に公然実施がないのはなぜですか?
【答7】
意匠は物品の美的外観であるため、公然実施されればすべて公知となってしまい、あえて規定する必要がないからです(青本3条)。
【問8】
3条2項において創作容易とされる意匠の類型を挙げて下さい。
【答8】
(審査基準23.5)
(1)置換の意匠、(2)寄せ集めの意匠、(3)配置の変更による意匠、(4)構成比率の変更、又は連続する単位の数の増減による意匠、(5)公知の形状や模様等をほとんどそのまま表したに過ぎない意匠、(6)非類似物品間における商慣行上の転用による意匠
【問9】
3条の2は平成18年法改正において改正されました。どのような改正がなされましたか?
【答9】
ただし書の部分が追加されました。すなわち、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠であっても、先願意匠の出願の日の翌日からその公報発行の日前までに同一出願人が出願した場合は、拒絶されないこととされました(青本3条の2)。
【問10】
3条の2ただし書において66条3項の公報が除外されている理由は?
【答10】
ただし書の趣旨は、同一出願人が完成品等の意匠と部品等の意匠または部分意匠の両方の権利を取得できるようにすることなので、先願が登録されたことが前提となるからです(青本3条の2「字句の解釈」)。