推奨したい答案構成プロセス(論文必須ゼミ 第1期第1回)

論文必須ゼミ第1期第1回では、

1.論文試験を突破するための3つの条件
2.合格者が採用しているルール
3.推奨したい答案構成プロセス

についてお話しました。

ダイジェストとして「3.推奨したい答案構成プロセス」の一部を公開します。

今年の論文試験の問題(特許I)を題材にし、”全ての論点候補をピックアップ”した場面です。この場面のポイントは、以下の4点です。

(1)論点候補を全てピックアップする気持ちで問題文を読む。
(2)問題文を読みながら、逐次、論点候補につきメモを取る。
(3)論点候補には、結果的にノイズも多く含まれることになるが、この段階では気にしない。
(4)論点候補のピックアップ漏れがないか、数回、問題文を読み直す。

このピックアップの後、ノイズ除去・漏れ防止の処理を済ませ、いよいよ答案構成に進みます。

[特許・実用新案]
【問題I】
日本国に住所を有する[①在外者でない]甲は、甘味料の発明イ及びロ[②単一性]をし、平成23年12月1日に、展示会において、発明イの技術的範囲に属する甘味料α(以下「α」という。)を無条件に入場者にサンプル配布した(以下「配布」という。)[③新規性欠如]。αは、外観からも、また、試食したとしても、発明イの技術的範囲に属するかを判別可能なものでなくさらに、甲は、αの内容に関する情報を一切開示しなかった[④現実に知られ、かつ、技術的に理解され][⑤新規性喪失の例外]
その後、甲は、平成23年12月8日、明細書に発明イ及びロを記載するとともに、発明イのみを請求の範囲に記載し[⑥単一性検討不要?][⑦補正によるクレームアップ?]、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む[⑧自己指定]国際出願X[⑨国内移行(国内書面・手数料)]を英語[⑩翻訳文]で行った(特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願Xを、以下「外国語特許出願Y」という。)。国際出願Xは、平成25年7月1日に国際公開された[⑪補償金請求権]
一方、展示会に入場した乙は、配布されたαを持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器によりαを分析したところ、その分析結果は、αが発明イの技術的範囲に属することを判断できるものであった。
以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする[⑦’クレームアップ考慮不要]